◎ 改正後の 「役員給与」
(法34条)
(1) 改正された役員給与 |
− 「役員報酬等」 は、株主総会等で決めるもの − |
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法34条 | 第1項 | 1号 | 増額できる場合 | @ | 3ヶ月以内 |
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A | 特別の事情がある場合 | ||||
B | 臨時改定事由 | ||||
減額できる場合 | @ | 3ヶ月以内 | |||
A | 特別の事情がある場合 | ||||
B | 臨時改定事由 | ||||
C | 業績悪化改定事由 |
(2) いわゆる役員報酬の 『定期定額要件等の規制』 等の導入 |
従 来 | ⇒ | 改 正 後 (法34条@) | ||
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原 則 | → | 損金不算入 | ||
特 例 | → | 損金算入ができる場合 | ||
定期的に同一の額を支給する 役員給与を損金算入 | → | ↓ | ||
であり、かつ、その事業年度内の各支給時期 における支給額が同額である給与 (定期同額給与) | ||||
所定の時期に確定額を支給する役員 給与を損金算入 (事前確定届出給与) (※) (利益を基礎として算定される給与以外の給与) | ||||
執行する役員に対して利益に関する指標 を基礎として支給する給与 (利益連動給与) |
@ その給与に係る職務の執行を開始する日 A 事業年度開始の日から3月を経過する日 |