◎ 改正後の 「役員給与」
 (法34条)



平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用されます
− すべての法人について適用されます −




(1) 改正された役員給与


− 「役員報酬等」 は、株主総会等で決めるもの −



◆ 改正法人税法 第34条@ <定期同額給与 ・ まとめ>
法34条第1項1号
  • 定期同額給与
  • 増額できる場合@ 3ヶ月以内
    A 特別の事情がある場合
    B 臨時改定事由
     
    減額できる場合@ 3ヶ月以内
    A 特別の事情がある場合
    B 臨時改定事由
    C 業績悪化改定事由



    (2) いわゆる役員報酬の 『定期定額要件等の規制』 等の導入


    ■ 役員給与の <損金算入できる範囲> の改正
    従   来改 正 後 (法34条@)
    原  則損金不算入
    特  例損金算入ができる場合
  • 一月以内の期間を単位として、
    定期的に同一の額を支給する
    役員給与を損金算入
  • 支給時期が1月以下の一定の期間ごと
    であり、かつ、その事業年度内の各支給時期
    における支給額が同額である給与
    定期同額給与
  • あらかじめの定めに基づいて
    所定の時期に確定額を支給する役員
    給与を損金算入 事前確定届出給与) (※)
    (利益を基礎として算定される給与以外の給与)
  • 同族会社でない法人が 業務を
    執行する役員に対して利益に関する指標
    を基礎として支給する給与 (利益連動給与)

  • (※) 次のいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長に届出 (
    → 改正あり
    @ その給与に係る職務の執行を開始する日
    A 事業年度開始の日から3月を経過する日


    親(親族)からの借入


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    ≪事業承継に戻る≫  ≪役員給与(T)に戻る≫  ≪役員給与(U)に戻る≫



    決算後の株主総会時に、今期の業績を予測し役員報酬をどうするかの検討が必要です。



    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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